国家公務員法 第四十八条

(試験機関)

昭和二十二年法律第百二十号

採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。

クラウド六法

β版

第48条

(試験機関)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第48条 (試験機関)

採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
国家公務員法 第四十八条(試験機関) - クラウド六法 | クラオリファイ