国家公務員法 第四十八条

(試験機関)

昭和二十二年法律第百二十号

採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。

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第48条

(試験機関)

国家公務員法の全文・目次(昭和二十二年法律第百二十号)

第48条 (試験機関)

採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。

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