クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第二節 採用試験及び任免第二款 採用試験第四十六条国家公務員法 第四十六条(採用試験の公開平等)昭和二十二年法律第百二十号採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。