国家公務員法 第四十六条

(採用試験の公開平等)

昭和二十二年法律第百二十号

採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。

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第46条

(採用試験の公開平等)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第46条 (採用試験の公開平等)

採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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