クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第二節 採用試験及び任免第二款 採用試験第四十四条国家公務員法 第四十四条(受験の資格要件)昭和二十二年法律第百二十号人事院は、人事院規則により、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的且つ画一的な要件を定めることができる。