国家公務員法 第四十四条

(受験の資格要件)

昭和二十二年法律第百二十号

人事院は、人事院規則により、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的且つ画一的な要件を定めることができる。

クラウド六法

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第44条

(受験の資格要件)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第44条 (受験の資格要件)

人事院は、人事院規則により、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的且つ画一的な要件を定めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)