国家公務員法 第四十条

(人事に関する虚偽行為の禁止)

昭和二十二年法律第百二十号

何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。

クラウド六法

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第40条

(人事に関する虚偽行為の禁止)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第40条 (人事に関する虚偽行為の禁止)

何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)