クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第二節 採用試験及び任免第一款 通則第四十条国家公務員法 第四十条(人事に関する虚偽行為の禁止)昭和二十二年法律第百二十号何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。