国家公務員法 第百八条

(意見の申出)

昭和二十二年法律第百二十号

人事院は、前条の年金制度に関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。

クラウド六法

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第108条

(意見の申出)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第108条 (意見の申出)

人事院は、前条の年金制度に関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)