国家公務員法 第百八条の七
(不利益取扱いの禁止)
昭和二十二年法律第百二十号
職員は、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱いを受けない。
(不利益取扱いの禁止)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第108条の7 (不利益取扱いの禁止)
職員は、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱いを受けない。