国家公務員法 第百八条の五の二
(人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)
昭和二十二年法律第百二十号
登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
人事院は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。
(人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第108条の5の2 (人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)
登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
人事院は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。