国家公務員法 第百八条の五の二

(人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)

昭和二十二年法律第百二十号

登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。

人事院は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。

クラウド六法

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第108条の5の2

(人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第108条の5の2 (人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)

登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。

人事院は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)