国家公務員法 第百六十条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十二年法律第百二十号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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第160条

(その他の経過措置の政令への委任)

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第160条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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