(その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十二年法律第百二十号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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第160条
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第160条 (その他の経過措置の政令への委任)
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