国家公務員法 第百六条

(勤務条件)

昭和二十二年法律第百二十号

職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。

前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。

クラウド六法

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第106条

(勤務条件)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第106条 (勤務条件)

職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。

前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)