クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第七節 服務第百六条国家公務員法 第百六条(勤務条件)昭和二十二年法律第百二十号職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。