国家公務員法 第百六条の七
(組織)
昭和二十二年法律第百二十号
委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
委員は、非常勤とする。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(組織)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第106条の7 (組織)
委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
委員は、非常勤とする。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。