国家公務員法 第百六条の九

(委員長及び委員の任期)

昭和二十二年法律第百二十号

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員長及び委員は、再任されることができる。

委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

クラウド六法

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第106条の9

(委員長及び委員の任期)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第106条の9 (委員長及び委員の任期)

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員長及び委員は、再任されることができる。

委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)