国家公務員法 第百六条の九
(委員長及び委員の任期)
昭和二十二年法律第百二十号
委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員長及び委員は、再任されることができる。
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員長及び委員の任期)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第106条の9 (委員長及び委員の任期)
委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員長及び委員は、再任されることができる。
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。