国家公務員法 第百六条の二十七

(再就職後の公表)

昭和二十二年法律第百二十号

在職中に第百六条の三第二項第四号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 その者の氏名 二 在職機関が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額 三 在職機関と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約の総額 四 その他政令で定める事項

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第106条の27

(再就職後の公表)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第106条の27 (再就職後の公表)

在職中に第106条の3第2項第4号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 その者の氏名 二 在職機関が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の総額 三 在職機関と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約の総額 四 その他政令で定める事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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