国家公務員法 第百六条の二十三

(任命権者への届出)

昭和二十二年法律第百二十号

職員(退職手当通算予定職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。

前項の届出を受けた任命権者は、第百六条の三第一項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出を行つた職員の任用を行うものとする。

第一項の届出を受けた任命権者は、当該届出を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。

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第106条の23

(任命権者への届出)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第106条の23 (任命権者への届出)

職員(退職手当通算予定職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。

前項の届出を受けた任命権者は、第106条の3第1項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出を行つた職員の任用を行うものとする。

第1項の届出を受けた任命権者は、当該届出を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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