クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第八節 退職管理第二款 再就職等監視委員会第百六条の二十二国家公務員法 第百六条の二十二(政令への委任)昭和二十二年法律第百二十号第百六条の五から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。