国家公務員法 第百六条の二十六
(退職管理基本方針)
昭和二十二年法律第百二十号
内閣総理大臣は、あらかじめ、第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の退職管理に関する基本的な方針(以下「退職管理基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、退職管理基本方針を公表しなければならない。
前二項の規定は、退職管理基本方針の変更について準用する。
任命権者は、退職管理基本方針に沿つて、職員の退職管理を行わなければならない。