国家公務員法 第百六条の六

(職権の行使)

昭和二十二年法律第百二十号

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

クラウド六法

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第106条の6

(職権の行使)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第106条の6 (職権の行使)

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)