国家公務員法 第百六条の十

(身分保障)

昭和二十二年法律第百二十号

委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三 役職員又は自衛隊員(第百六条の八第一項に規定する政令で定める者を除く。)となつたとき。 四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

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第106条の10

(身分保障)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第106条の10 (身分保障)

委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三 役職員又は自衛隊員(第106条の8第1項に規定する政令で定める者を除く。)となつたとき。 四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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