クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第八節 退職管理第二款 再就職等監視委員会第百六条の十一国家公務員法 第百六条の十一(罷免)昭和二十二年法律第百二十号内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。