国家公務員法 第百六条の十一

(罷免)

昭和二十二年法律第百二十号

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

クラウド六法

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第106条の11

(罷免)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第106条の11 (罷免)

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)