国家公務員法 第百六条の十七
(任命権者による調査)
昭和二十二年法律第百二十号
任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該再就職等規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、委員会にその旨を通知しなければならない。
委員会は、任命権者が行う前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。
任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
(任命権者による調査)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第106条の17 (任命権者による調査)
任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該再就職等規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、委員会にその旨を通知しなければならない。
委員会は、任命権者が行う前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。
任命権者は、第1項の調査を終了したときは、遅滞なく、委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。