国家公務員法 第百六条の十三

(給与)

昭和二十二年法律第百二十号

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

クラウド六法

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第106条の13

(給与)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第106条の13 (給与)

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)