国家公務員法 第百六条の十五

(事務局)

昭和二十二年法律第百二十号

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

クラウド六法

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第106条の15

(事務局)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第106条の15 (事務局)

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)