クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第八節 退職管理第二款 再就職等監視委員会第百六条の十五国家公務員法 第百六条の十五(事務局)昭和二十二年法律第百二十号委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。