国家公務員法 第百六条の十八
(任命権者に対する調査の要求等)
昭和二十二年法律第百二十号
委員会は、第百六条の四第九項の届出、第百六条の十六の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該再就職等規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により行われる調査について準用する。
(任命権者に対する調査の要求等)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第106条の18 (任命権者に対する調査の要求等)
委員会は、第106条の4第9項の届出、第106条の16の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該再就職等規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。
前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により行われる調査について準用する。