国家公務員法 第百六条の十六

(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)

昭和二十二年法律第百二十号

任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為(第百六条の二から第百六条の四までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

クラウド六法

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第106条の16

(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第106条の16 (違反行為の疑いに係る任命権者の報告)

任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為(第106条の2から第106条の4までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)