国家公務員法 第百六条の十六
(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
昭和二十二年法律第百二十号
任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為(第百六条の二から第百六条の四までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第106条の16 (違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為(第106条の2から第106条の4までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならない。