国家賠償法 第四条

昭和二十二年法律第百二十五号

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

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第4条

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第4条

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

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