財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律 第一条

(施行期日)

昭和二十二年法律第百二十九号

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1条

(施行期日)

財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第百二十九号)

第1条 (施行期日)

この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定公布の日

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律の全文・目次ページへ →