財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律 第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十二年法律第百二十九号
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第百二十九号)
第39条 (その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。