農業協同組合法 第七条
昭和二十二年法律第百三十二号
組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。
組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。
組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもつて、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。
農業協同組合法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十二号)
第7条
組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。
組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。
組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもつて、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。