クラウド六法農業協同組合法第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会第一節 通則第九条農業協同組合法 第九条昭和二十二年法律第百三十二号組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。