農業協同組合法 第二条

昭和二十二年法律第百三十二号

この法律において「農業者」とは、農民又は農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人を除く。)をいう。

この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する個人をいう。

この法律において「農業」とは、耕作、養畜又は養蚕の業務(これらに付随する業務を含む。)をいう。

自ら前項に掲げる業務を営み、又はこれに従事する者が行う薪炭生産の業務(これに付随する業務を含む。)は、この法律の適用については、農業とみなす。

第2条

農業協同組合法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十二号)

第2条

この法律において「農業者」とは、農民又は農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人を除く。)をいう。

この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する個人をいう。

この法律において「農業」とは、耕作、養畜又は養蚕の業務(これらに付随する業務を含む。)をいう。

自ら前項に掲げる業務を営み、又はこれに従事する者が行う薪炭生産の業務(これに付随する業務を含む。)は、この法律の適用については、農業とみなす。

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