農業協同組合法 第五条
昭和二十二年法律第百三十二号
組合が、その事業の利用分量の割合に応じて行つた剰余金の配当(第七条第三項において「事業利用分量配当」という。)に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
農業協同組合法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十二号)
第5条
組合が、その事業の利用分量の割合に応じて行つた剰余金の配当(第7条第3項において「事業利用分量配当」という。)に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第34号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。