農業協同組合法 第八条
昭和二十二年法律第百三十二号
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第二十二条第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。
農業協同組合法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十二号)
第8条
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。