農業協同組合法 第十一条の九
昭和二十二年法律第百三十二号
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき農林水産省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。 一 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして農林水産省令で定める取引 二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして農林水産省令で定める取引又は行為