農業協同組合法 第十一条の十二
昭和二十二年法律第百三十二号
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、同条第六項第八号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
農業協同組合法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十二号)
第11条の12
第10条第1項第3号の事業を行う組合は、同条第6項第8号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。