農業協同組合法 第十一条の四

昭和二十二年法律第百三十二号

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。 一 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 二 利用者に対して、不確実な事項につき断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為 三 利用者に対して、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該組合を所属組合(第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十第一項において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の九において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。) 四 前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

第11条の4

農業協同組合法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十二号)

第11条の4

第10条第1項第3号の事業を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。 一 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 二 利用者に対して、不確実な事項につき断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為 三 利用者に対して、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第11条の2第2項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該組合を所属組合(第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。第11条の10第1項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第11条の10第1項において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第11条の9において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。) 四 前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

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