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海難審判法

昭和二十二年法律第百三十五号

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海難審判法の法令ページ

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  • 法令名: 海難審判法
  • 法令番号: 昭和二十二年法律第百三十五号
  • 公布日: 1947-11-19
  • 収録条文数: 83件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (懲戒)
  • 第四条 (懲戒の種類)
  • 第五条 (懲戒免除)
  • 第六条 (裁決の効力)
  • 第七条 (設置)
  • 第八条 (任務)
  • 第九条 (所掌事務)
  • 第十条 (海難審判所長)
  • 第十一条 (地方海難審判所)
  • 第十二条 (審判官及び理事官)
  • 第十三条 (職権の行使)
  • 第十四条 (構成)
  • 第十五条 (国土交通省令への委任)
  • 第十六条 (事件の管轄)
  • 第十七条 (事件の移送)
  • 第十八条 (管轄の移転)
  • 第十九条 (補佐人の選任)
  • 第二十条 (補佐人の権限)
  • 第二十一条 (補佐人の要件等)
  • 第二十二条 (海事補佐人の義務)
  • 第二十三条 (海事補佐人に対する監督)
  • 第二十四条 (海難の発生の通報)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第二章 海難審判所の組織及び管轄