職業安定法 第九条
(職員の資格等)
昭和二十二年法律第百四十一号
公共職業安定所その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。
(職員の資格等)
職業安定法の全文・目次(昭和二十二年法律第百四十一号)
第9条 (職員の資格等)
公共職業安定所その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。