職業安定法 第九条の二
昭和二十二年法律第百四十一号
公共職業安定所に就職促進指導官を置く。
就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十六条第一項又は第二項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。
前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
職業安定法の全文・目次(昭和二十二年法律第百四十一号)
第9条の2
公共職業安定所に就職促進指導官を置く。
就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号)第26条第1項又は第2項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。
前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。