職業安定法 第5条
(政府の行う業務)
職業安定法の全文・目次(昭和二十二年法律第百四十一号)
第5条 (政府の行う業務)
政府は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。 一労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 二失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 三求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の職業紹介事業を行うこと。 四政府以外の者(第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体及び募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)の行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業又は労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第2条第10項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(以下「労働者派遣事業等」という。)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。 五求職者に対し、必要な職業指導を行うこと。 六個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、公共職業安定所の業務の運営の改善向上を図ること。 七雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)の規定によつて、給付を受けるべき者について、職業紹介又は職業指導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。
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