職業安定法 第五条の六

(求人の申込み)

昭和二十二年法律第百四十一号

公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 一 その内容が法令に違反する求人の申込み 二 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み 三 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み 四 第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み 五 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み 六 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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第5条の6

(求人の申込み)

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第5条の6 (求人の申込み)

公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 一 その内容が法令に違反する求人の申込み 二 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み 三 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み 四 第5条の3第2項の規定による明示が行われない求人の申込み 五 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み 六 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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