職業安定法 第十三条
(業務報告の様式)
昭和二十二年法律第百四十一号
職業安定主管局長は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。
都道府県労働局及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。
(業務報告の様式)
職業安定法の全文・目次(昭和二十二年法律第百四十一号)
第13条 (業務報告の様式)
職業安定主管局長は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。
都道府県労働局及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。