職業安定法 第十四条

(労働力の需給に関する調査等)

昭和二十二年法律第百四十一号

職業安定主管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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第14条

(労働力の需給に関する調査等)

職業安定法の全文・目次(昭和二十二年法律第百四十一号)

第14条 (労働力の需給に関する調査等)

職業安定主管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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