貨幣損傷等取締法昭和二十二年法律第百四十八号目次第一条第十六条第一条(施行期日)この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。第十六条(罰則の適用に関する経過措置)この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。