貨幣損傷等取締法

昭和二十二年法律第百四十八号

第一条

(施行期日)

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第十六条

(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。