すき入紙製造取締法 第一条

(施行期日)

昭和二十二年法律第百四十九号

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

すき入紙製造取締法の全文・目次(昭和二十二年法律第百四十九号)

第1条 (施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第21条並びに附則第4条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。

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