すき入紙製造取締法 第二十二条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十二年法律第百四十九号

附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第22条

(その他の経過措置の政令への委任)

すき入紙製造取締法の全文・目次(昭和二十二年法律第百四十九号)

第22条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第10条、第12条、第15条から第17条まで及び第19条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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