昭和二十二年法律第百五十一号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律) 第三条
昭和二十二年法律第百五十一号
第一条に掲げる会社の社員であつた者で、これらの会社の業務を政府に引き継いだ日以前に公務員となつたものに恩給法を適用する場合には、普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から社員を退職した月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの社員としての在職年月数(昭和二十年八月十四日以前の退職に係る在職年月数及び第一条又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の四第一項の規定により公務員としての在職年月数に加えられることとなる在職年月数を除く。)を加えたものによる。