昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律) 第一条
昭和二十二年法律第百五十九号
白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)の全文・目次(昭和二十二年法律第百五十九号)
第1条
白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。