昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律) 第二条

昭和二十二年法律第百五十九号

日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。

第2条

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第2条

日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。

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