昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律) 第四条

昭和二十二年法律第百五十九号

第一条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第4条

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第4条

第1条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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