クラウド六法昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)第四条昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律) 第四条昭和二十二年法律第百五十九号第一条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。