児童福祉法 第九条

昭和二十二年法律第百六十四号

児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

児童福祉審議会の臨時委員は、前項の事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。

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第9条

児童福祉法の全文・目次(昭和二十二年法律第百六十四号)

第9条

児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

児童福祉審議会の臨時委員は、前項の事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。

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