児童福祉法 第二条

昭和二十二年法律第百六十四号

全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

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第2条

児童福祉法の全文・目次(昭和二十二年法律第百六十四号)

第2条

全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

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